建設業許可の新規申請の際、
一番ネックになってくるのが、経営業務管理責任者。
要件に当てはまる人がいても、実際にそれを証明する書類がないと手続きが出来ない。
証明する書類で代表的なものは、
個人事業主で5年経験年数があるとして申請する場合、
5年分の確定申告時の書類の原本と、工事の契約書や請求書など。
この辺の書類がまったく残ってない場合で、どうしても許可がほしいといわれる場合がある。
実際、他の方法を検討したりして何とかいける場合もありますが、
どうしようもない場合もあります。
要件を満たしているのにかなりもったいないです。
今後、建設業許可の取得を考えておられる方は、最低限、確定申告の書類、決算書の書類、
契約書や、請求書などの書類は5年分以上は保管しておきましょう。
あと、やはり手続きに関しては、建設業許可に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。
役所に相談して無理と思っていても、方法を検討すればいける場合もあります。
それではまたです。
こんばんは。
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投資助言代理業とは有料で、投資顧問契約を締結した顧客に対して、有価証券や金融商品の価値などの分析に基づく投資判断について、助言を行う事を業とすることです。
FXや株などを扱う場合に必要になります。
無許可で営業をすると、
3年以下の懲役、又は、300万円以下の罰金です。
手続きには少し時間がかかるため、もしこれで仕事をしようとされる方、
もしくは、されている方でまだ登録されていない方(大きい声では言えませんが)
早めの手続きをお勧めします。
昨年、金融等取引法が改正されて、昔の投資顧問業から、投資助言代理業と名称が変わり、
手続きもかわった為、まだ、対応できる事務所が少ないのが現状です。
もちろん、ご自身でも手続きできますが、多少専門知識が必要になる為、時間がかかって中々手続きが前に進まないということもあるかもしれません。
大阪・兵庫・京都、近畿県内の方、
投資助言代理業の手続きをお考えの場合は、ぜひ、1度当事務所にご相談して下さい。
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